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平成12年4月1日より国土交通省をはじめとする行政が生活者を保護するために「住宅品質確保促進法(品確法)」を法制化したものです。
中でも瑕疵の担保責任の10年保証義務はすべての新築住宅に適用されるものです。
新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基礎構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の保証を受けられます。
さらに、設備など他部分に関しても短期保証制度が導入されています。
オンリーハウスでは、(社)日本木造住宅産業協会と(財)住宅保証機構と提携し、住宅性能保証を提供しています。詳細は担当者にお尋ねください。 |